助成金規程


【目 的】
第1条 この規程は、全国老人福祉施設協議会(以下「全国老施協」という。)が開催する全国大会等に
 本会会員施設職員が参加し、実践発表等を行う場合の助成金の支給について、必要な事項を定める。

【助成の対象の全国大会等】
第2条 助成の対象となる全国大会等は、以下のとおりとする。
 (1) 全国老人福祉施設大会
 (2) 全国老人福祉施設研究会議

【助成対象者】
第3条 助成の対象者は、次のとおりとする。
 (1) 1施設につき、分科会等における発表者1名を助成の対象者とし、同一分科会に複数の発表者又は
   発表補助者がいても助成の対象者としない。
 (2) 1施設から複数の分科会等に発表者を参加させる場合、分科会ごとに上記を適用する。
 (3) 全国老施協から旅費等の支給がある者は助成の対象者としない。

【助成金の種類及び金額】
第4条 助成金の種類は、参加費及び旅費とし、下記に定めるそれぞれの額の合計額を支給する。
 (1) 参加費
    開催要項に記載されている金額。但し、15,000円を上限とする。
 (2) 旅 費
    本会の旅費規程による、出発地から目的地までの往復の交通費及び宿泊費。
    但し、35,000円を上限とする。

【助成金の申請及び支給】
第5条 助成金の支給を希望する施設長は、全国大会等への参加申込と同時に、別紙の申請書を
 会長に提出しなければならない。
2 会長は、申請書に記載された職員の全国大会等への参加を確認した後、助成金を支給する。

【その他】
第6条 四国ブロック関係事業及び全国老施協が役員・委員等を対象に開催する研修会等への助成に
 ついては、本規程を参考に会長が別に定める。

  付 則
   この規程は、平成21年4月1日から施行する。


別紙 全国大会参加助成金申請書