愛媛県老人福祉施設協議会 会則


【名 称】
 第1条 本会は愛媛県老人福祉施設協議会と称す。
【事務所】
 第2条 本会の事務所は、愛媛県社会福祉協議会の事務所内に置く。
【目 的】
 第3条 本会は老人福祉施設の適正な運営と利用者処遇の向上並びに施設職員の資質向上をはかり、もってその健全なる発展を期することを目的とする。
【事 業】
 第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う
  1.施設相互間の連絡及び調整
  2.施設の運営についての調査研究
  3.施設福祉事業の広報活動
  4.地域福祉に関する調査研究
  5.施設従事職員の研修および福利厚生
  6.その他目的達成に必要な事業
【組 織】
 第5条 本会は県内の老人福祉施設(以下「会員」という。)をもって組織する。
  2 対象事業所については別に定める。
【役 員】
第6条 本会に次の役員を置く。
   会 長    1名
   副会長    3名
   理 事   10名以内(内1名は常務理事とする。)
   監 事    3名
【役員の選出】
 第7条 会長、副会長、理事及び監事は、総会において会員の中から選出する。ただし、常務理事は愛媛県社会福祉協議会事務局長の職にある者をもって充てることができる。
【役員の任期】
 第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  2 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
【役員の任務】
 第9条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
  3 常務理事は会長の命をうけ本会の常務を処理する。
  4 監事は本会の業務及び会計を監査し総会で報告する。
【顧 問】
 第10条 本会に顧問を置くことができる。
  2 顧問は、本会の行う事業に関し知識経験を有する者で、総会の承認を得て会長がこれを委嘱し、会長の諮問に応ずる。
【会 議】
 第11条 会議は総会及び理事会とする。
  2 会議は必要に応じ会長が召集し、その議長となる。
  3 会議は構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
【総 会】
 第12条 総会は会員の代表者1名をもって構成し、次の事項を審議決定する。
   1.会長、副会長、理事及び監事の選任
   2.事業計画及び会計予算の決定
   3.事業報告及び会計決算の承認
   4.会費の額と徴収方法の決定
   5.会則の改正
   6.その他理事会で必要と認めた事項
  2 第1項による会員の代表者とは次の者をいう。
  (1)経営者及び管理者またはその委任を受けた者
【理事会】
 第13条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、総会に提案する事項を協議するほか、本会事業の推進にあたる。
【部 会】
 第14条 本会事業のうち施設の種別に基づいた専門的な活動を行うために部会を設置することができる。
  2 部会に関し必要な事項は、総会の承認を得て別に定める。
【委員会】
 第15条 本会事業の専門的業務について調査研究し、または事業を実施するために委員会を設置することができる。
  2 委員会に関し必要な事項は、総会の承認を得て別に定める。
【事務局】
 第16条 本会に事務局を置く。事務局に関し必要な事項は会長が定める。
  2 会長は理事会の承認を得て、本会の事務経理を適当な機関に委託して行わせることができる。
【経 費】
 第17条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他をもって充てる。
【会計年度】
 第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  付 則 この会則は、昭和42年8月3日から施行する。
  付 則 この会則は、昭和44年3月12日から施行する。
  付 則 この会則は、昭和54年5月14日から施行する。
  付 則 この会則は、昭和58年5月25日から施行する。
  付 則 この会則は、昭和59年5月29日から施行する。
  付 則 この会則は、昭和60年4月1日から施行する。
  付 則 この会則は、平成5年4月1日から施行する。
  付 則 この会則は、平成6年4月1日から施行する。
  付 則 この会則は、平成14年4月1日から施行する。
  付 則 この会則は、平成14年11月15日から施行する。
  付 則 この会則は、平成20年6月19日から施行する。