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目 的

第1条 この規程は、愛媛県老人福祉施設協議会会則(以下「会則」という。)第15条の規定に基づき、
   委員会に関する必要な事項を定める。

委員会の種類等

第2条 委員会は次のとおりとし、委員は総会の承認を得て、会長が委嘱する。

(1) 総務委員会
(2) 研修委員会
(3) 21世紀委員会

委員会の任務

第3条 委員会は会則に定めるもののほか、専門的事項について会長の諮問に答え、または
   意見を具申することができる。

2 前項に規定するもののほか、本会の目的達成のため必要な事業を行う。

委員会の運営

第4条 委員会には委員の互選により、委員長、副委員長を置く。

2 委員会は委員長が招集し、その議長となる。副委員長は委員長を補佐する。
3 委員会には、担当役員として、副会長の職にあるものを充てる。
4 委員会には、必要に応じ、会長の承認を得て専門委員を置くことができる。

その他

第5条 委員会の委員の任期は、本会役員の任期に準ずる。

2 委員長は、本会の理事を兼ねる。
3 この規程に定めるもののほか、委員会に関する必要の事項は会長が定める。

付 則 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
付 則 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
付 則 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付 則 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付 則 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
付 則 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付 則 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

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