愛媛県内の老人福祉サービス事業者を会員とする団体
愛媛県老人福祉協議会

愛媛県老人福祉協議会

愛媛県老人福祉施設協議会について

愛媛県老人福祉施設協議会(愛媛県老施協)は、愛媛県内の老人福祉施設および併設する居宅 サービス事業所の代表者を会員とする団体です。 本会は、広く高齢者及びそのご家族の日常生活の支援を図るため、高齢者福祉に関する調査研究・情報提供、高齢者福祉従事者の研修・育成、高齢者福祉事業の充実発展、施設機能の向上等を推進し、もって真に豊かな福祉社会づくりに寄与することを目的としています。
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    挨 拶

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    会 則

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    規 定

       

会長挨拶

愛媛県老人福祉施設協議会
会長 菅 原 哲 雄
 皆さんこんにちは。平成28年2月に愛媛県老人福祉施設協議会会長に就任させていただきました砥部寿会の菅原哲雄です。平成28年度は、東予地区老施協の賀来会長、中予地区老施協の木戸会長、南予地区老施協の窪田会長の各地区老施協会長に県老施協副会長として補佐していただきながら、今まで以上に本会運営に対して、幅広い協議を行い、行動力のある組織運営に努めて参りたいと考えています。役員会を始め、各部会、委員会の活発な活動を通じて「愛媛県老施協に加入して良かった」との実感できる組織になるよう役員・事務局一同、努力してまいりますで皆さまのご支援と、積極的な各種研修や事業へのご参加をお願いします。  国は2025年へ向けて「地域包括ケアシステム」の構築を目指し、介護・医療の両面に渡る横断的な施策を次々に打ち出してきています。私たちが運営・経営する社会福祉法人の改革をはじめ、特養、養護、経費・ケアハウス、デイサービス、訪問介護などの安価なサービス価格推進や、軽度者の介護保険からの切り離しと利用者負担の増額等、多くの難題を抱えたまま利用者の介護保険法の精神である「自立支援」を損ねるような施策を押し付けられているのが現状です。  このような中で、愛媛県老施協は、四国、全国の仲間と連携しながら、サービス提供の現場で働く職員のスキル向上に寄与しながら、更なる介護サービスの専門性向上を目指すと共に、利用者や地域住民から安心と信頼を頂き「人を、生活を支える産業としての介護を、人が羨む職業」となるよう努力する事が求められています。  そのためには、各種事業において、効率的な運営への努力を行いつつ、職員の働く環境改善、研修体制の充実などにより、実態に即した処遇改善への取組を行っていくことが不可欠であります。  愛媛県老施協は、公益社団法人全国老人福祉施設協議会と連携しながら、「介護職にとってサービスの質の向上に専念できる介護現場の再構築」と「利用者の立場に立った制度づくり」「住民にとって、地域福祉の拠点として安心、安全を届ける仕組みづくり」という課題に対し、会員施設全体で課題解決に向け取り組んで参りたいと存じますのでよろしくお願いいたします。

会 則

名 称

第1条 本会は愛媛県老人福祉施設協議会と称す。

事務所

第2条 本会の事務所は、愛媛県社会福祉協議会の事務所内に置く。

目 的

第3条 本会は老人福祉施設の適正な運営と利用者処遇の向上並びに施設職員の資質向上をはかり、 もってその健全なる発展を期することを目的とする。

事 業

第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う
  1. 1. 施設相互間の連絡及び調整
  2. 2. 施設の運営についての調査研究
  3. 3. 施設福祉事業の広報活動
  4. 4. 地域福祉に関する調査研究
  5. 5. 施設従事職員の研修および福利厚生
  6. 6. その他目的達成に必要な事業

組 織

第5条 本会は県内の老人福祉施設(以下「会員」という。)をもって組織する。
  1. 2. 対象事業所については別に定める。

役 員

第6条 本会に次の役員を置く。
  1. 会 長  1名
  2. 副会長  3名
  3. 理 事  13名以内(内1名は常務理事とする。)
  4. 監 事  3名

役員の選出

第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  1. 2. 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

役員の任務

第9条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  1. 2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
  2. 3. 常務理事は会長の命をうけ本会の常務を処理する。
  3. 4. 監事は本会の業務及び会計を監査し総会で報告する。

顧 問

第10条 本会に顧問を置くことができる。
  1. 2. 顧問は、本会の行う事業に関し知識経験を有する者で、総会の承認を得て会長がこれを委嘱し、 会長の諮問に応ずる。

会 議

第11条 会議は総会及び理事会とする。
  1. 2. 会議は必要に応じ会長が召集し、その議長となる。
  2. 3. 会議は構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数で決し、 可否同数のときは、議長の決するところによる。

総 会

第12条 総会は会員の代表者1名をもって構成し、次の事項を審議決定する。
  1. 1. 会長、副会長、理事及び監事の選任
  2. 2. 事業計画及び会計予算の決定
  3. 3. 事業報告及び会計決算の承認
  4. 4. 会費の額と徴収方法の決定
  5. 5. 会則の改正
  6. 6. その他理事会で必要と認めた事項
  1. 2 第1項による会員の代表者とは次の者をいう。
  2. (1) 経営者及び管理者またはその委任を受けた者

理事会

第13条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、総会に提案する事項を協議するほか、 本会事業の推進にあたる。

部 会

第14条 本会事業のうち施設の種別に基づいた専門的な活動を行うために部会を設置することができる。
  1. 2. 部会に関し必要な事項は、総会の承認を得て別に定める。

委員会

第15条 本会事業の専門的業務について調査研究し、または事業を実施するために委員会を設置することができる。
  1. 2. 委員会に関し必要な事項は、総会の承認を得て別に定める。

事務局

第16条 本会に事務局を置く。事務局に関し必要な事項は会長が定める。
  1. 2. 会長は理事会の承認を得て、本会の事務経理を適当な機関に委託して行わせることができる。

経 費

第17条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他をもって充てる。

会計年度

第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

付 則

  1. この会則は、昭和42年8月3日から施行する。
  2. この会則は、昭和44年3月12日から施行する。
  3. この会則は、昭和54年5月14日から施行する。
  4. この会則は、昭和58年5月25日から施行する。
  5. この会則は、昭和59年5月29日から施行する。
  6. この会則は、昭和60年4月1日から施行する。
  7. この会則は、平成5年4月1日から施行する。
  8. この会則は、平成6年4月1日から施行する。
  9. この会則は、平成14年4月1日から施行する。
  10. この会則は、平成14年11月15日から施行する。
  11. この会則は、平成20年6月19日から施行する。
  12. この会則は、平成25年4月1日から施行する。

部会設置規定

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目 的

第1条 この規程は、愛媛県老人福祉施設協議会会則(以下「会則」という。)第14条の規定に基づき、 部会に関する必要な事項を定める。

部会の種類等

第2条 部会は次のとおりとし、部会員は総会の承認を得て、会長が委嘱する。
  1. (1) デイサービスセンター部会
  2. (2) 軽費・ケアハウス部会
  3. (3) 養護老人ホーム部会

部会の任務

第3条 部会は会則に定めるもののほか、専門的事項について会長の諮問に答え、 または意見を具申することができる。
  1. 2. 前項に規定するもののほか、本会の目的達成のため必要な事業を行う。

部会の運営

第4条 部会には部会員の互選により、部会長、副部会長を置く。
  1. 2. 部会は部会長が招集し、その議長となる。副部会長は部会長を補佐し、部会長事故あるときは、これを代行する。
  2. 3. 部会には、必要に応じ専門委員会を置くことができる。

その他

第5条 部会員の任期は、本会役員の任期に準ずる。
  1. 2. 部会長は、本会の理事を兼ねる。
  2. 3. この規程に定めるもののほか、部会に関する必要の事項は会長が定める。
  1. 付 則 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
  2. 付 則 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
  3. 付 則 この規定は平成21年4月1日から施行する。

委員会設置規定

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目 的

第1条 この規程は、愛媛県老人福祉施設協議会会則(以下「会則」という。)第15条の規定に基づき、委員会に関する必要な事項を定める。

委員会の種類等

第2条 委員会は次のとおりとし、委員は総会の承認を得て、会長が委嘱する。
  1. (1) 総務委員会
  2. (2) 研修委員会
  3. (3) 次世代委員会

委員会の任務

第3条 委員会は会則に定めるもののほか、専門的事項について会長の諮問に答え、または意見を具申することができる。
  1. 2. 前項に規定するもののほか、本会の目的達成のため必要な事業を行う。

委員会の運営

第4条 委員会には委員の互選により、委員長、副委員長を置く。
  1. 2. 委員会は委員長が招集し、その議長となる。副委員長は委員長を補佐する。
  2. 3. 委員会には、担当役員として、副会長の職にあるものを充てる。
  3. 4. 委員会には、必要に応じ、会長の承認を得て専門委員を置くことができる。

その他

第5条 委員会の委員の任期は、本会役員の任期に準ずる。
  1. 2. 委員長は、本会の理事を兼ねる。
  2. 3. この規程に定めるもののほか、委員会に関する必要の事項は会長が定める。
  1. 付 則 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
  2. 付 則 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
  3. 付 則 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
  4. 付 則 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
  5. 付 則 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
  6. 付 則 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
  7. 付 則 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

助成金規定

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目 的

第1条 この規程は、全国老人福祉施設協議会(以下「全国老施協」という。)が開催する全国大会等に 本会会員施設職員が参加し、実践発表等を行う場合の助成金の支給について、必要な事項を定める。

助成の対象の全国大会等

第2条 助成の対象となる全国大会等は、以下のとおりとする。
  1. (1) 全国老人福祉施設大会
  2. (2) 全国老人福祉施設研究会議

助成対象者

第3条 助成の対象者は、次のとおりとする。
  1. (1) 1施設につき、分科会等における発表者1名を助成の対象者とし、同一分科会に複数の発表者又は 発表補助者がいても助成の対象者としない。
  2. (2) 1施設から複数の分科会等に発表者を参加させる場合、分科会ごとに上記を適用する。
  3. (3) 全国老施協から旅費等の支給がある者は助成の対象者としない。

助成金の種類及び金額

第4条 助成金の種類は、参加費及び旅費とし、下記に定めるそれぞれの額の合計額を支給する。
  1. (1) 参加費 開催要項に記載されている金額。但し、15,000円を上限とする。
  2. (2) 旅 費 本会の旅費規程による、出発地から目的地までの往復の交通費及び宿泊費。 但し、35,000円を上限とする。

助成金の申請及び支給

第5条 助成金の支給を希望する施設長は、全国大会等への参加申込と同時に、別紙の申請書を 会長に提出しなければならない。
  1. 2. 会長は、申請書に記載された職員の全国大会等への参加を確認した後、助成金を支給する。/li>

その他

第6条 四国ブロック関係事業及び全国老施協が役員・委員等を対象に開催する研修会等への助成に ついては、本規程を参考に会長が別に定める。
  1. 付 則 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
全国大会参加助成金申請書(PDF形式)
全国大会参加助成金申請書(word形式)