目 的
第1条 この規程は、愛媛県老人福祉施設協議会会則(以下「会則」という。)第14条の規定に基づき、 部会に関する必要な事項を定める。
部会の種類等
第2条 部会は次のとおりとし、部会員は総会の承認を得て、会長が委嘱する。
(1) デイサービスセンター部会
(2) 軽費・ケアハウス部会
(3) 養護老人ホーム部会
部会の任務
第3条 部会は会則に定めるもののほか、専門的事項について会長の諮問に答え、 または意見を具申することができる。
2 前項に規定するもののほか、本会の目的達成のため必要な事業を行う。
部会の運営
第4条 部会には部会員の互選により、部会長、副部会長を置く。
2 部会は部会長が招集し、その議長となる。副部会長は部会長を補佐し、部会長事故あるときは、これを代行する。
3 部会には、必要に応じ専門委員会を置くことができる。
その他
第5条 部会員の任期は、本会役員の任期に準ずる。
2 部会長は、本会の理事を兼ねる。
3 この規程に定めるもののほか、部会に関する必要の事項は会長が定める。
付 則 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付 則 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付 則 この規定は平成21年4月1日から施行する。