部会設置規定

目 的

第1条 この規程は、愛媛県老人福祉施設協議会会則(以下「会則」という。)第14条の規定に基づき、 部会に関する必要な事項を定める。

部会の種類等

第2条 部会は次のとおりとし、部会員は総会の承認を得て、会長が委嘱する。

  1. (1) デイサービスセンター部会
  2. (2) 軽費・ケアハウス部会
  3. (3) 養護老人ホーム部会

部会の任務

第3条 部会は会則に定めるもののほか、専門的事項について会長の諮問に答え、 または意見を具申することができる。

  1. 2. 前項に規定するもののほか、本会の目的達成のため必要な事業を行う。

部会の運営

第4条 部会には部会員の互選により、部会長、副部会長を置く。

  1. 2. 部会は部会長が招集し、その議長となる。副部会長は部会長を補佐し、部会長事故あるときは、これを代行する。
  2. 3. 部会には、必要に応じ専門委員会を置くことができる。

その他

第5条 部会員の任期は、本会役員の任期に準ずる。

  1. 2. 部会長は、本会の理事を兼ねる。
  2. 3. この規程に定めるもののほか、部会に関する必要の事項は会長が定める。
  1. 付 則 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
  2. 付 則 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
  3. 付 則 この規定は平成21年4月1日から施行する。

委員会設置規定

目 的

第1条 この規程は、愛媛県老人福祉施設協議会会則(以下「会則」という。)第15条の規定に基づき、委員会に関する必要な事項を定める。

委員会の種類等

第2条 委員会は次のとおりとし、委員は総会の承認を得て、会長が委嘱する。

  1. (1) 総務委員会
  2. (2) 研修委員会
  3. (3) 次世代委員会

委員会の任務

第3条 委員会は会則に定めるもののほか、専門的事項について会長の諮問に答え、または意見を具申することができる。

  1. 2. 前項に規定するもののほか、本会の目的達成のため必要な事業を行う。

委員会の運営

第4条 委員会には委員の互選により、委員長、副委員長を置く。

  1. 2. 委員会は委員長が招集し、その議長となる。副委員長は委員長を補佐する。
  2. 3. 委員会には、担当役員として、副会長の職にあるものを充てる。
  3. 4. 委員会には、必要に応じ、会長の承認を得て専門委員を置くことができる。

その他

第5条 委員会の委員の任期は、本会役員の任期に準ずる。

  1. 2. 委員長は、本会の理事を兼ねる。
  2. 3. この規程に定めるもののほか、委員会に関する必要の事項は会長が定める。
  1. 付 則 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
  2. 付 則 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
  3. 付 則 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
  4. 付 則 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
  5. 付 則 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
  6. 付 則 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
  7. 付 則 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

助成金規定

目 的

第1条 この規程は、全国老人福祉施設協議会(以下「全国老施協」という。)が開催する全国大会等に 本会会員施設職員が参加し、実践発表等を行う場合の助成金の支給について、必要な事項を定める。

助成の対象の全国大会等

第2条 助成の対象となる全国大会等は、以下のとおりとする。

  1. (1) 全国老人福祉施設大会
  2. (2) 全国老人福祉施設研究会議

助成対象者

第3条 助成の対象者は、次のとおりとする。

  1. (1) 1施設につき、分科会等における発表者1名を助成の対象者とし、同一分科会に複数の発表者又は 発表補助者がいても助成の対象者としない。
  2. (2) 1施設から複数の分科会等に発表者を参加させる場合、分科会ごとに上記を適用する。
  3. (3) 全国老施協から旅費等の支給がある者は助成の対象者としない。

助成金の種類及び金額

第4条 助成金の種類は、参加費及び旅費とし、下記に定めるそれぞれの額の合計額を支給する。

  1. (1) 参加費 開催要項に記載されている金額。但し、15,000円を上限とする。
  2. (2) 旅 費 本会の旅費規程による、出発地から目的地までの往復の交通費及び宿泊費。 但し、35,000円を上限とする。

助成金の申請及び支給

第5条 助成金の支給を希望する施設長は、全国大会等への参加申込と同時に、別紙の申請書を 会長に提出しなければならない。

  1. 2. 会長は、申請書に記載された職員の全国大会等への参加を確認した後、助成金を支給する。/li>

その他

第6条 四国ブロック関係事業及び全国老施協が役員・委員等を対象に開催する研修会等への助成に ついては、本規程を参考に会長が別に定める。

  1. 付 則 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
全国大会参加助成金申請書(PDF形式)
全国大会参加助成金申請書(word形式)